2027年4月「育成就労制度」スタートへ|外国人材の雇用環境・住環境と助成金を今から考える
2026/09/29
2027年4月1日から、これまでの技能実習制度に代わる「育成就労制度」がスタートします。
「2027年4月なら、まだ半年以上先だから準備はこれからでいい」
そう考えている企業様もいらっしゃるかもしれません。
しかし、外国人材の受け入れには、
採用
↓
受け入れ手続き
↓
雇用環境の整備
↓
社宅探し
↓
家具・家電等の準備
↓
入居・就労開始
と、多くの準備があります。
さらに、外国人材の雇用環境整備については、一定の要件を満たす企業が利用できる助成制度もあります。
弊社レジスタでは「外国人技能実習生賃貸ナビ」を運営し、技能実習生や特定技能外国人を受け入れる企業様の社宅探しをお手伝いしています。
最近では、以前弊社へご相談いただいた企業様から再び社宅探しをご依頼いただくケースも増えており、上場企業から中小企業まで、外国人材の住まいに関するニーズはさまざまです。
今回は2027年4月に始まる育成就労制度を見据え、
「働く環境」と「暮らす環境」を今からどう準備するのか
という視点から、助成金についても含めて解説します。
※本記事は2026年9月23日時点の公表情報をもとに作成しています。制度・助成金については今後変更される可能性があります。実際の受け入れ・申請に際しては必ず最新の公表情報をご確認ください。
2027年4月1日から「育成就労制度」がスタート
育成就労制度は、現在の技能実習制度を発展的に解消して創設される新しい制度です。
出入国在留管理庁によると、育成就労制度は2027年(令和9年)4月1日から運用開始されます。
技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を目的としてきたのに対して、育成就労制度では、
日本の人手不足分野における人材の育成・確保
が制度の目的として明確に位置づけられています。
原則3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、人材を確保する制度です。
つまり外国人材を、
「一時的に受け入れる人材」ではなく、「育成し、確保する人材」として考える方向性
がより明確になります。
「採用する」だけでなく「定着してもらう」ことが重要に
外国人材を採用する企業にとって重要なのは、
採用できたかどうか
だけではありません。
採用した人材に、
「この会社で働き続けたい」
「日本で安心して生活できる」
と思ってもらえる環境を整えることも重要です。
出入国在留管理庁も、育成就労制度創設の背景として、国際的な人材獲得競争が激しくなる中で、日本が外国人から「選ばれる国」となることの重要性を説明しています。
これは企業単位でも同じではないでしょうか。
外国人材から、
「選ばれる会社」
になるためには、給与や仕事内容だけでなく、
働く環境と暮らす環境
の両方を考える必要があります。
外国人材の「働く環境」とは?
例えば外国人社員を受け入れる際には、
「就業規則を理解できる?」
「困ったとき誰に相談する?」
「社内マニュアルは日本語だけで大丈夫?」
「一時帰国するときの休暇は?」
といった問題があります。
日本人社員には当たり前に伝わっていることでも、日本語を母国語としない外国人社員には十分伝わらないことがあります。
そこで企業側には、
就業規則等の多言語化
相談体制の整備
社内マニュアルの多言語化
外国人材を担当する責任者の設定
など、外国人社員が働きやすい環境を整えるという考え方が必要になります。
そして、こうした取り組みを支援する助成制度があります。
外国人材の就労環境整備には「最大80万円」の助成制度も
現在、厚生労働省では、
人材確保等支援助成金
「外国人労働者就労環境整備助成コース」
を設けています。
外国人特有の事情に配慮した就労環境を整備し、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主を支援する制度です。
2026年9月24日時点で厚生労働省が公表している令和8年度制度では、
1制度導入につき20万円、上限80万円
が支給されます。
対象となる就労環境整備措置は、
① 雇用労務責任者の選任
② 就業規則等の多言語化
③ 苦情・相談体制の整備
④ 一時帰国のための休暇制度の整備
⑤ 社内マニュアル・標識類等の多言語化
です。
①と②に加え、③~⑤のいずれかを選択して新たに導入・実施することなどが求められます。
また、就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が15%以下であることなど、ほかにも受給要件があります。
【注意】2026年10月から助成金額が変わるという情報について
ここで、現在助成金の活用を検討している企業様にお伝えしておきたい情報があります。
弊社が情報交換を行っている社会保険労務士から、
「2026年10月以降、この助成金の助成額が変更される可能性がある」
という情報提供を受けています。
一方で、弊社でも厚生労働省の公表資料を確認していますが、2026年9月24日時点では、10月から助成額を変更するという厚生労働省の公式発表は確認できていません。
現在の厚生労働省公式ページおよび令和8年度資料には、引き続き、
「1制度導入につき20万円・上限80万円」
と記載されています。
したがって、
「10月から必ず減額される」
と現段階で断定することはできません。
ただし、助成金は制度改正や運用変更が行われることがあります。
また、弊社が専門家から変更可能性について情報提供を受けていることも事実です。
これから利用を検討している企業様については、
「今の制度がしばらく続くだろう」と自己判断せず、厚生労働省・労働局または社会保険労務士等へ最新情報を確認する
ことをおすすめします。
弊社でも新しい公式情報が確認できましたら、改めて情報発信していきたいと思います。
助成金は「外国人を雇えばもらえる」わけではありません
ここも注意してください。
この助成金は、
「外国人を1人採用したら20万円」
という制度ではありません。
外国人労働者を雇用している事業主が、認定された計画に基づいて対象となる就労環境整備措置を新たに導入・実施することなどが必要です。
つまり、
「外国人材を採用した」
「就業規則を翻訳した」
「相談窓口も作った」
「その後で助成金を知った」
という順番では、想定どおり制度を利用できない可能性があります。
厚生労働省のガイドでは、まず就労環境整備計画を提出し、認定された計画に基づいて措置を導入・実施し、その後6か月間の算定期間を経て支給申請する流れになっています。
だからこそ、
外国人材を採用する前後の早い段階で助成金を確認すること
が重要です。
育成就労制度に向けて「暮らす環境」も考える
そして弊社が不動産会社として特にお伝えしたいのが、
外国人材の受け入れ準備は、雇用環境だけでは終わらない
ということです。
海外から日本へ来る外国人材には生活する場所が必要です。
企業側では、
「どこに住んでもらう?」
「会社で社宅を借りる?」
「1人1室にする?」
「何人かで住んでもらう?」
「家具・家電は誰が用意する?」
「勤務先までどうやって通勤する?」
といったことも考えなければなりません。
外国人材を受け入れるということは、
働く場所を用意すること+生活する場所を用意すること
でもあります。
最近は「1R・1Kに1人」の社宅相談も
以前の技能実習生向け住宅では、
住宅費を抑えるため複数人で生活する
というケースも多くありました。
もちろん現在でも複数人入居の需要はあります。
一方、弊社が最近企業様からご相談を受ける中では、
「外国人社員にも1R・1Kを1人1室で用意したい」
というケースも見られるようになりました。
背景には、
- プライバシーを確保したい
- 共同生活によるストレスを減らしたい
- 福利厚生を充実させたい
- 優秀な人材を採用したい
- 長く働いてもらいたい
といった企業側の考えがあります。
1人1室が育成就労制度によって一律に義務付けられる、という意味ではありません。
しかし、
外国人材の住環境を採用・定着のための福利厚生として考える企業が出てきている
ことは、弊社も実際の社宅探しを通じて感じています。
「安い社宅」だけで考えない時代へ
外国人材の住宅費は企業にとってコストです。
そのため、
「できるだけ安い物件を探したい」
という考えは当然です。
しかし、
家賃だけを安くすることが本当に最も経済的なのか
という視点も必要です。
例えば、
勤務先まで片道1時間30分。
複数人で生活してプライバシーがほとんどない。
近くにスーパーがない。
インターネット環境も悪い。
こうした環境への不満が重なれば、生活面のストレスにつながる可能性があります。
もちろん、住宅だけで人材の定着が決まるわけではありません。
しかし、
毎日生活する住環境も、人材が安心して働き続けるための土台の一つ
ではないでしょうか。
育成就労制度では「選ばれる企業」という視点も
育成就労制度では、一定の要件のもとで本人意向による転籍が認められる仕組みも設けられます。
そのため今後は、
「外国人材を採用できたから安心」
ではなく、
「外国人材から働き続けたいと思ってもらえる企業か」
という視点もより重要になってくるでしょう。
出入国在留管理庁も制度創設の背景として、日本が外国人から「選ばれる国」となることの重要性を示しています。
企業側でも、
給与だけでなく、
職場環境
教育環境
コミュニケーション
福利厚生
住環境
などを総合的に考える必要があります。
2027年4月の話でも、社宅探しはまだ早すぎない?
2027年4月に外国人材を受け入れる予定で、
「今から不動産会社へ相談するのは早すぎるのでは?」
と思われる企業様もいらっしゃるでしょう。
実際に今から賃貸借契約を締結する必要はありません。
しかし、
採用予定人数
勤務先
1人1室か複数人入居か
社宅予算
通勤時間
法人契約の有無
などが分かってくれば、どのエリアで、どの程度の家賃で、どのような物件を探すことになるのかを事前に整理できます。
特に、
5人・10人など複数人を一度に受け入れる
場合には注意が必要です。
1人1室であれば5人で5戸、10人なら10戸必要になる可能性があります。
同じ建物や近隣で複数戸を確保したいとなれば、直前の物件探しでは選択肢が限られることもあります。
実際に「少し先の社宅相談」も承っています
弊社では最近、以前「外国人技能実習生賃貸ナビ」へお問い合わせいただいた複数の法人様から、再び物件探しについてご連絡をいただきました。
上場企業から中小企業まで企業規模はさまざまです。
急いで入居できる住宅を探している企業様もあれば、
年明けなど少し先の外国人材受け入れについてご相談いただくケース
もあります。
弊社としても、以前ご相談いただいた企業様から再びご連絡をいただけることは大変嬉しく思います。
外国人材の採用は一度で終わるとは限りません。
今年5人採用し、来年さらに5人。
別の事業所でも外国人材を採用。
技能実習から特定技能へ。
そして今後は育成就労へ。
そのたびに、
「住まいをどうする?」
という問題が発生します。
だからこそ弊社では、単発の物件紹介だけではなく、
外国人材の住まい探しで困ったときに相談できる窓口
でありたいと考えています。
2027年4月に向けて今から確認したいこと
育成就労制度の開始まで半年ほどとなりました。
これから外国人材を受け入れる企業様には、次のような項目を早めに整理していただくことをおすすめします。
- いつから外国人材を受け入れるのか
- 何人採用する予定なのか
- 就業規則等の多言語化は必要か
- 外国人社員の相談体制は整っているか
- 利用できる助成制度はないか
- 社宅は会社で用意するのか
- 1人1室か複数人入居か
- 社宅費用をいくらまで会社が負担するのか
- 家具・家電は誰が準備するのか
- 勤務先からどの範囲で物件を探すのか
すべて決まってから相談する必要はありません。
むしろ、
「まだ決まっていないからこそ早めに相談する」
ことで、選択肢を整理しやすくなります。
雇用環境は専門家へ、住環境はレジスタへ
外国人材を受け入れるためには、さまざまな専門知識が必要です。
弊社レジスタは不動産会社ですので、助成金申請や労務手続きそのものを行う会社ではありません。
助成金や就業規則などについては、社会保険労務士等の専門家へ相談することが重要です。
弊社でも外国人材雇用に関する助成金について社会保険労務士との情報交換を行っており、ご希望の企業様には専門家をご紹介することも可能です。
一方、
外国人材の住まい探しについてはレジスタへお任せください。
一都三県の外国人材の住まい探しならご相談ください
弊社レジスタが運営する「外国人技能実習生賃貸ナビ」では、技能実習生・特定技能外国人、そして今後の育成就労制度を見据え、外国人材を受け入れる企業様の住まい探しをサポートしています。
東京都および東京寄りの埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に、
1R・1Kの1人入居
複数人入居
法人契約・社宅契約
複数戸の同時契約
戸建住宅
社員寮
一棟借り
勤務先から通勤しやすいエリア選定
など、企業様の採用計画に合わせてご提案します。
お急ぎの物件探しはもちろん、
「年明けに5人採用予定」
「2027年4月に向けて準備したい」
「まだ人数は確定していない」
という段階からでもご相談いただけます。
まとめ|2027年4月を「まだ先」と考えない
育成就労制度のスタートは、2027年4月1日です。
外国人材を受け入れる企業にとって、
働く環境を整えること。
暮らす環境を整えること。
この2つは切り離せません。
また、現在は外国人労働者の就労環境整備について、一定の要件を満たせば1制度20万円・上限80万円の助成制度があります。
2026年10月以降に助成額が変更される可能性があるとの情報もありますが、2026年9月23日時点では厚生労働省からその変更を確認できる公式発表は見当たりません。
したがって、変更を前提に慌てて申請するのではなく、
まず自社が対象になる可能性があるのか、最新制度はどうなっているのかを専門家や労働局等へ確認する。
そして同時に、
外国人材がどこで、どのように生活するのかを考える。
2027年4月に向けた外国人材の受け入れ準備は、すでに始めてよい時期です。
弊社レジスタは、外国人材の住まい探しの「駆け込み寺」として、企業様の受け入れ準備を住環境の面からサポートしてまいります。
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