相続した不動産は売る?貸す?迷ったときに比較したいメリット・デメリット
2026/09/30
親や親族から不動産を相続したとき、
「売却した方がよいのか」
「せっかくの不動産だから貸した方がよいのか」
「将来自分たちで使う可能性もあるので残しておくべきか」
と迷われる方は少なくありません。
相続した不動産というと「空き家を売却する」というイメージが強いかもしれませんが、立地や建物の状態によっては、賃貸物件として活用することも選択肢の一つです。
また、相続する不動産は戸建てやマンションだけとは限りません。
親が経営していたアパート・マンション、店舗、事務所、ビルなどを相続し、そのまま賃貸経営を引き継ぐケースもあります。
今回は、相続した不動産を「売る場合」と「貸す場合」のメリット・デメリットについて、不動産会社の視点から分かりやすく解説します。
相続したら、すぐに「売る・貸す」を決める必要はありません
まずお伝えしたいのは、相続した不動産について最初から「売却」「賃貸」のどちらかに決めておく必要はないということです。
むしろ、
- 物件の現在の価値はいくらなのか
- いくらくらいで貸せるのか
- 貸すために修繕やリフォームが必要か
- 毎年どの程度の維持費がかかるのか
- 将来的に家族が利用する可能性があるか
- 建物が古く、今後大きな修繕が必要にならないか
などを確認してから判断することが大切です。
「売るか貸すか分からない」という状態だからこそ、売却価格と賃貸条件の両方を調べて比較してみることをおすすめします。
相続した不動産を売却するメリット
1.まとまった資金に換えられる
売却の大きなメリットは、不動産を現金化できることです。
複数の相続人がいる場合には、不動産そのものを分けることが難しいため、売却して現金化することで遺産分割を進めやすくなる場合もあります。
2.維持管理の負担がなくなる
不動産を所有している限り、固定資産税をはじめ、建物の修繕、清掃、草木の管理など、さまざまな費用や手間が発生します。
特に誰も住んでいない空き家は、定期的に現地を確認する必要があります。
売却することで、こうした将来の維持管理負担をなくすことができます。
3.将来的な建物の老朽化リスクを避けられる
建物は年数が経過するほど修繕が必要になります。
現在は大きな問題がなくても、将来的に外壁・屋上防水・給排水設備などでまとまった費用が必要になる可能性があります。
売却すれば、その後の建物管理や修繕について考える必要はなくなります。
相続した不動産を売却するデメリット
一方、一度売却してしまえば、当然ながらその不動産を取り戻すことはできません。
特に立地の良い不動産や、将来的に家族が利用する可能性がある不動産については、売却を急がず検討することも必要です。
また、賃貸需要のある物件であれば、保有することで継続的な賃料収入を得られる可能性があります。
売却価格だけではなく、「保有した場合にどのくらいの収益が期待できるのか」も比較材料になります。
相続した不動産を賃貸するメリット
1.不動産を手放さずに収入を得られる
賃貸の大きなメリットは、所有権を残したまま賃料収入を得られることです。
将来的に自分や子どもが利用する可能性がある場合など、「今すぐ売りたくはないが、空き家のままにしておくのももったいない」というケースでは、賃貸が選択肢になります。
2.空き家のまま保有するより有効活用できる可能性がある
誰も使用していない建物でも、所有していれば維持費は発生します。
一定の賃貸需要が見込める物件であれば、貸し出すことで賃料収入を得ながら保有を続けることができます。
3.店舗・ビルなどは賃貸経営を引き継ぐ選択肢もある
相続するのは居住用不動産だけではありません。
被相続人が所有していた店舗、事務所、アパート、マンション、ビルなどを相続するケースもあります。
すでにテナントや入居者がいる場合には、賃貸経営そのものを相続人が引き継ぐことになります。
「不動産経営をしたことがないから売却する」とすぐに判断するのではなく、現在の賃料収入や管理状況、修繕計画などを整理したうえで、保有を続けるか売却するかを検討する方法もあります。
相続した不動産を賃貸するデメリット
1.貸主としての責任が発生する
賃貸物件にすると、単に家賃を受け取るだけではありません。
設備の故障、建物の修繕、入居者・テナントへの対応、契約更新、退去など、貸主として対応しなければならないことがあります。
これまで賃貸経営を経験したことがない相続人にとっては、想像以上に負担を感じることもあります。
2.修繕・リフォーム費用が必要になることがある
長期間住んでいた実家などは、そのままでは賃貸募集が難しい場合があります。
設備交換、内装工事、クリーニングなどが必要になれば、貸し出す前に一定の費用が発生します。
重要なのは、「リフォームすれば貸せる」と単純に考えるのではなく、
想定賃料に対して、どこまで費用をかけるべきなのか
を検討することです。
3.空室になる可能性がある
賃貸物件にしたからといって、必ず入居者やテナントが決まるわけではありません。
立地、築年数、建物の状態、賃料設定などによっては、長期間空室になることもあります。
そのため、貸し出す前に周辺の賃貸需要や募集事例を調べることが重要です。
「いくらで売れるか」と「いくらで貸せるか」を両方調べる
売却か賃貸か迷っている場合、まず数字を出してみると判断しやすくなります。
例えば、
売却した場合
- 想定売却価格
- 売却にかかる諸費用
- 税金
- 売却後に手元に残る金額
賃貸した場合
- 想定賃料
- 管理費用
- 固定資産税
- 修繕費
- 募集・原状回復等の費用
- 将来的な大規模修繕
- 想定される空室期間
などを整理します。
単純に「毎月10万円で貸せるから年間120万円の収入」と考えるのではなく、必要経費や将来の修繕まで含めて検討することが大切です。
相続した店舗・ビルは特に「売却と賃貸」の比較が重要
店舗やビルを相続した場合には、居住用不動産とは少し違った視点が必要です。
例えば、複数のテナントが入居しているビルで一部に空室がある場合、
「現在の状態で売却する」
「空室募集を行ってから売却する」
「そのまま賃貸経営を続ける」
など、複数の選択肢が考えられます。
また、長年同じテナントが入居している物件では、現在の周辺相場と賃料が大きく異なっているケースもあります。
相続をきっかけに、賃貸借契約、賃料、敷金・保証金、空室状況、修繕履歴などを一度整理してみることをおすすめします。
親が自主管理していた物件を相続した場合は?
意外と注意が必要なのが、被相続人が自分で管理していた賃貸物件です。
親御様は物件のことをすべて把握していたとしても、相続したご家族には分からないことが多くあります。
- 賃貸借契約書はどこにあるのか
- 敷金・保証金はいくら預かっているのか
- 家賃の入金状況はどうなっているのか
- 滞納している入居者はいないか
- 保証会社へ加入しているか
- 過去にどのような修繕をしたのか
- テナントと個別に取り決めた事項はないか
こうした情報を整理することが、相続後の賃貸経営の第一歩になります。
自主管理をそのまま引き継ぐ方法もあれば、管理会社へ委託する方法、管理は自分で続けながら空室募集だけ不動産会社へ依頼する方法もあります。
売るか貸すか決まっていなくてもご相談ください
レジスタでは、不動産の売買仲介だけでなく、店舗・オフィスなどの事業用賃貸仲介、賃貸管理、空室募集にも対応しています。
そのため、
「相続した家を売った方がよいのか、貸した方がよいのか分からない」
「親が管理していた賃貸物件を引き継いだが、何から始めればよいか分からない」
「相続したビルに空室があるので募集をお願いしたい」
「空室を埋めて保有を続けるか、収益物件として売却するか検討したい」
といった、方針が決まっていない段階からご相談いただけます。
店舗・事務所などのテナント募集については、「テナントショップ人形町」の運営を通じて募集のお手伝いも行っています。
相続したからといって、必ず売却しなければならないわけではありません。
反対に、「せっかく相続した不動産だから」と無理に保有し続ける必要もありません。
大切なのは、物件の状態や市場性、ご家族の状況、今後必要になる費用などを整理したうえで、売却・賃貸・保有継続を比較することです。
相続した不動産をこれからどうするかお悩みの方は、売却か賃貸かを決める前の段階からお気軽にご相談ください。
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