賃貸管理のお問い合わせと非居住者について
2025/10/13
本日、中央区のお客様より賃貸管理のお問合せをいただきました。
来年から海外赴任することになり、今住んでいるご自宅を賃貸に貸したい、という内容です。
早速賃料査定をさせていただき、想定賃料をお伝えし、契約や賃貸管理の報酬についてご説明させていただきました。
海外赴任されるということで気になることといえば「非居住者」です。
日本人であっても海外赴任で一年を経過すると非居住者という扱いになります。
非居住者になった方が日本国内で所得を得ると20.42%の源泉徴収をしなければなりません。
上記の方の場合、自宅を賃貸物件として貸し、海外赴任が一年を超えたタイミングで賃料を得ると源泉徴収の対象になります。
源泉徴収分の納付を行うのは賃貸物件の借主になります。
借主は納める源泉徴収分を差し引いて賃料を支払い、その翌月10日までに税務署に源泉徴収分を納めることになります。
この辺りが少しややこしいですよね。
これは海外にいる非居住者から直接徴収することが難しいため、国内にいる借主から税金を徴収するということになっています。
ひとまずお問い合わせのお客様へは海外赴任の予定の期間と非居住者についての簡単なメッセージを返信し、今後詳しくご説明する予定です。
今回のように海外に赴任する方以外に増えているのが日本に住まない外国人が所有している物件の賃貸です。
上記と同様に非居住者ですので借主が源泉徴収を納めることになります。
不動産業者でも非居住者のことを知らずに説明を怠るケースもあるようです。
弊社ではしっかり貸主様・借主様へご説明させていただいております。
海外赴任でお部屋を賃貸に出したいという方はレジスタにご相談ください。
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