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不動産を相続することになった場合の手続きとは

不動産を相続することになった場合の手続きとは

2022/06/03

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遺産相続などで不動産を相続することになってしまった場合、何から手を付けていいのか分からないという方も少なくないのではないでしょうか。
相続を受けることって、そう人生で何度もあることではないですよね。
そこで今回は、不動産を相続した場合の手続きについてご紹介したいと思います。

不動産を相続した場合の手続きとは
不動産相続の手続きの流れについて以下に説明します。

■相続する財産や相続人の確認
不動産の登記状況、預貯金、株式、借金などと相続人の確認を行います。
後になって相続財産や相続人が出てくるとトラブルになってしまうことがあるので、相続財産や相続人の確認は専門家に依頼することをおすすめします。
遺言書がある場合は勝手に開封すると無効になってしまうため、家庭裁判所の検認手続きをしましょう。
相続人が何人かいる場合、遺言書がない場合は「遺産分割協議」をして決定する必要があります。

■遺産分割協議をする
相続人全員で遺産の分け方について決める話し合いをします。
不動産の場合は、下記のような分割方法があります。
・換価分割・・・不動産を売却し、現金にしたものを遺産分割する
・代償分割・・・1人が不動産を相続、他の相続人はその不動産の価値を現金にしたものを支払う
・共有分割・・・相続を受けた全員が共有財産として相続する
以上の協議で決定した内容は遺産分割協議書にまとめます。

不動産所有者の名義変更
不動産を相続する場合、所有権移転登記をし名義変更をします。
遺産分割協議が終わったタイミングで名義変更を行い、必要書類を法務局に申請します。
不動産の相続には申告期限があり、正しい手続きをしなければならない為司法書士に依頼すると間違いないでしょう。
■相続税の申告と納付
相続財産の金額が基礎控除をオーバーした場合は申告が必要です。
相続税の申告書の作成は税理士に依頼しましょう。

▼まとめ
今回は不動産相続に関する手続きについてご紹介しました。
不動産相続を受けたという方は、是非上記を参考にしてみて下さいね。

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